紺屋町会館について
財団法人紺屋町会館 の設立趣意書
紺屋町公民館は申すまでもなく旧紺屋町の資産であります。
町内財産即ち町内居住者全員共有のものですが、手続上昭和23年当時の区長横森九郎氏他11名(当時の組長)の名義にて届出してあります。
ところが去る42年住居表示の変更に伴い町界町名は改まり、紺屋町は、概ね千代田町四丁目、五丁目に分かれ公民館の所有者としての紺屋町は解消しましたが、不動産(公民館)をそのままにしておくと表面上の仮の所有者になっている名義人のものになってしまうような結果にならないかと懸念さてました。このような事態は市内名所で生じ、各地域においてそれぞれいろいろ困難な問題として残されました。
旧紺屋町では、当時区長横山九郎氏他組長11名(他に顧問として佐藤静治氏)を以って残務事項の対策委員会を構成し事後対策協議を重ねて参りましたが、歳月の経過に従い委員の中に転居或いは死亡された方等が出て、今日実際に残務整理委員として各種協議に参加し且つ実際に事に当っておる7名にて町有賃借地所を譲渡しその代金を以って公民館を改築し、後日の為に財団法人を設立して今後運営管理を続け、とかく疎遠になり勝ちな住民相互の親睦と生活文化の向上に寄与したい考えであります。
(昭和50年4月)
『一般財団法人への移行』
公益法人制度改革関連3法案の成立・公布をうけ(公益法人制度改革については、内閣府のホームページを参照して下さい)、平成18年10月25日(水)に、群馬会館ホールにおいて群馬県総務局学事法制課主催による『公益法人制度改革に関する説明会』が開催されました。
紺屋町会館からも代表1名が参加し、財団法人の今後のあり方、移行検討が実質的にスタートしました。その後、財団法人紺屋町会館は従来からの主務官庁たる群馬県市町村課の指導監督のもと、主に『認可地縁団体』への移行を前提とした説明会や会議に参加してまいりました。
平成20年12月1日から平成25年11月30日までの5年間に移行期間が限定されるなか、紺屋町会館をどうするか?時間をかけて様々な検討がなされましたが、1.公益財団法人へ移行 2.一般財団法人へ移行 3.認可地縁団体へ移行 4.解散・・・と、4つの選択肢の中で2番目の一般財団法人への移行を目指すという結論に達しました。
平成23年12月9日付で申請、平成24年3月21日に一般財団法人として認可されました。